男性の育児

男性が育児休暇を取得するメリット

①子どもとの時間を多く持てる

②夫婦での時間をたくさん持てる

③子どもに直接接することで、父親としての自覚を持ちやすい

④育休後も育児に積極的に参加しやすくなる

⑤家族との関係がうまくいく

⑥家族の子育てに対する負担を軽くする


男性が育児休暇を取得するメリットというと、家庭生活の充実が図れるというプライベートな面に目が行きがちですが、実は育児に積極的に関わることでマネジメントスキルの向上も期待できます

育児を24時間営業のビジネスと考えると、健康維持、家庭生活の運用、トラブル耐性、リスク管理などさまざまな素養が求められます

子育てにフルコミットすることで、実地でマネジメントスキルを研磨できるのです


男性が育児休暇を取得するデメリット

①収入が減少する

②出世に影響するのではという懸念がある

③職場での男性の育児参加への嫌がらせ(パタハラ)が発生する

④仕事での同僚への負担が増える

⑤長期休暇取得中の男性への情報共有システムがなく、情報弱者になる


やはり男性が育休を取得するには職場の理解やフォローが欠かせないと言えます

職場の理解を得るためには、育児休暇を取得したい意向を明確に伝える

しかし残念ながら、上司世代には「家庭は女性が守るもの」といったアンコンシャスバイアスを持つ方も少なくありません

男性の育児休暇取得を認めてもらえない企業風土がある場合には、育休の取得が法的に認められた権利であるという知識を得て、職場と交渉することが必要になるでしょう

法律に則った正しい知識をベースに、現実可能な路線を提案・ヒアリングしながら交渉することは胆力の求められることですが、社内外の有識者や育休取得経験者に相談するなどして、ぜひ打開策を見出してください。


厚生労働省が令和元年7月に発表

「男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について」

女性の育休取得率が直近10年間で80%以上を維持

2018年度における男性の育児休暇の取得率は6.16%

男性の育休取得者は年々増加傾向にあるものの、依然として男性の育休取得率は低い状況


イクメンプロジェクト

男性の育児休暇取得に関する啓発活動や事業主への働きかけを行う

2020年度までに男性育休取得率、2018年度の約2倍にあたる13%に引き上げる働きがある


育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休暇中の給与が支払われない場合に、労働者が雇用保険から受けとれる手当を指しています

男性の場合、子どもの出生当日から1歳の誕生日を迎える前日まで育児休暇を取得できます

保育園に入園できなかったなどの理由があれば、2歳の誕生日を迎える前日まで育児休暇を延長することも可能です

育児休業給付金は育児休暇を取得できる期間中に支給

休業開始から6ヶ月までは育児休暇取得前の給与の約67%

それ以降は約50%に相当する金額の手当を受け取れる

育児休暇を取得しても、完全無収入にはならないため、経済的な不安は軽減される

育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません(翌年度の住民税算定額にも含まれません)

また、育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません

その結果、手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となります


パパ・ママ育休プラス

共働きで両親ともに育児休暇を取得する場合は「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用できます

パパ・ママ育休プラスとは、夫婦両方が育児休暇を分担して取得することで、パパかママのどちらかが1歳2ヶ月まで育休取得期間を延長できるという制度です


パパ休暇

育児・介護休業法では「特別な理由が無ければ1人の子どもにつき、両親それぞれ1回ずつしか育児休暇を取得できない」と定められています。ただし、男性の場合は「パパ休暇」という制度を利用して、2回に分けて育児休暇を取得することも可能です。

ママの産後休暇期間内にパパが育休を取得していれば、特別な理由が無くてもパパ休暇を利用して再度育児休暇を取得できます。出産直後と職場復帰前後というママが大変な時期のサポートに利用するという方法もおすすめ


育児休業取得者の割合(事業所調査)

女性 : 83.0% (平成 30 年度 82.2%)

男性 : 7.48% (平成 30 年度 6.16%)


2021年6月3日、育児・介護休業法の改正法が衆議院本会議で成立

男性が育児休業を取得をしやすくなる制度を定めた法案

取得率わずか7.48%、しかも1週間内の短期間の取得が7割という男性育休が2021年を節目に変わろうとしています

男性の育児休業取得が進まない原因となっているのは、「男性は育休を取りづらい」など職場の風土の問題に加え、一度に長期休業するのが難しかったり、育休中に収入が減ったりすることもハードルになっていました

改正法ではこうした実態に応えるため、新たな制度や制度変更がされています


2022年秋に始まる新しい育休制度

①産後8週間に取りやすく、分割取得可能

育児のスタートとなる大事な出産直後に男性育休を取りやすくするために、出産日から8週間の間に、4週間の育休を取得できる


②休業中でも一定量、働いてもOK

生後8週間であれば、育休取得日数の半分を上限に、仕事をすることも認められる(労使合意が必要)

在宅ワークが普及する流れの中「育休中でもある程度、仕事ができる」ということで、取得しやすくなることを想定している。家計としては収入の上乗せが望める

育休中の収入については、これまでと同様に休業給付金がハローワークから支給される

金額は育児休業開始時の賃金の67%(開始から7カ月以降は50%)だが、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が免除される

実際の支給額は収入の8割程度が育休中も保障されている

支給額には上限があり、最初の6カ月では約30万円、7カ月以降では約22万円


③企業から男性に確認義務化

改正法案では、育休取得対象の男性に対して、制度について説明し、取得の意向を個別に確認することが義務化される

男性の育休取得を妨げる壁となっているのが、職場の空気感だ。育休を取得しなかった理由では、「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だった」が5人に1人に上る

企業への確認義務化は、こうした事態を解消することが目的


④申請期限を2週間前に、非正規も取りやすく

生後8週間の育休も含めて、子どもが1歳になるまでに男性は最大4回、女性は2回に分けて育休を取得できるようになる。

申請期限についても、これまでは「1カ月前」の申請が必要だったが、「2週間前」に変更

育休を取得できなかった「働いて1年未満の非正規雇用」についても、育休を取得できるように変更されている。


⑤大企業は男性育休の取得率公表マストに

2023年4月からは、従業員が1001人以上の大企業では、男性の育休取得率の公表が義務付けられることになる

育休を取りやすい風土を作るための施策として、企業側に意識づけをするものだ。男性新入社員の約8割が『子どもが生まれたときには、育休を取得したい』と回答

2017年のアンケート調査もあり、男性育休を取得できる職場には若者が集まるようになる。早い段階から男性の育休取得を後押していくことが企業側にも求められている


産休と育休は別モノ

〇育休  男女ともに対象

原則子どもが1歳(最長2歳)まで、育児のために仕事を休める


〇産休  出産した女性が対象

・産前休業

「出産予定日」前の6週間


・産後休業

出産の翌日から8週間(本人希望と医師が認めれば産後6週間)


公的な育休制度のないアメリカは育休中は無給の人も多く、2歳まで収入の保障のある日本の育休は、諸外国と比べても手厚い


正社員ではなくても良い

契約社員や派遣社員、パートタイムで働く人でも「雇用」されていれば、取得する権利がある

条件として

①1年以上今の職場で働いている

②1歳以降も継続して雇用される見込み

③週3回以上の勤務


実はユニセフで父親の育休制度ナンバー1評価

国連児童基金(ユニセフ)の調査(2019)ではOECD加盟国など41カ国のうち、給付金が出る育児休業の長さでは、日本の制度は男性では1位の評価を得ています







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